Backstage812は会員専用サイトです
     

BPー秘密保持誓約書

秘密保持誓約書

参加者(以下「甲」という)は、株式会社B P(以下「乙」という)に対し、下記の事項を遵守することを誓約いたします(以下「本契約」という)。

第1条 (秘密情報の定義)
本契約において秘密情報とは、甲と乙の契約(以下「本件」という)に関する、文書、口頭、磁気ディスクまたはその他の何らかの媒体によるものを問わず、甲の役員および従業員等へ乙に提供された一切の情報及び本件を検討している事実をいいます。但し、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報には含まれないものとします。
(1) 開示又は提供された時点において既に公知であった情報
(2) 開示又は提供された後、自己の責めによることなく公知となった情報
(3) 開示又は提供された時点において自己が既に保持していた情報
(4) 自己が正当な権限を有する第三者から守秘義務を課されることなく取得した情報
(5) 秘密情報を使用することなく自己が独自に開発した情報

第2条 (秘密情報の利用目的及び目的外使用の禁止)
甲は、秘密情報を、本件の検討及び遂行のためにのみ使用するものとします。

第3条 (第三者への漏洩の禁止)
甲は、乙の書面又は電子メールによる同意なくして、秘密情報を第三者(甲における検討のための必要最低限度の役員、従業員を除く)に対し開示・漏洩しないものとします。但し、以下の各号に該当する場合にはこの限りではないものとします。
① 裁判所その他公的機関(以下「公的機関等」という。)から強制力のある開示の命令又は要請等を受けた場合
② 甲が委嘱する弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等、法令によって秘密保持義務を負っている専門家に対し秘密情報を開示する場合
③ 本件にかかる資金提供者、潜在的資金提供者及びアドバイザー(以下「資金提供者等」という。)に対し秘密情報を開示する必要がある場合(但し、甲と資金提供者等との間で本契約書に定める義務と同等以上の義務を負わせる秘密保持契約を締結する場合に限る。)

第4条 (秘密情報の管理)
(1) 甲は、自己の同種の情報を管理する場合と同等の注意義務(但し合理的な注意義務を下回らない)をもって、秘密情報を管理するものとします。
(2) 秘密情報の漏洩を防止するため、甲は、秘密情報の複製・複写・書面化、その他一切の媒体への情報の入力については、第2条の目的を達するために必要最小限度のものとします。
(3) 前項について、甲は、第三者に対する漏洩並びに目的外使用がないよう、自己の同種の情報を管理する場合と同等の注意義務をもって管理するものとします。
(4) 秘密情報等の漏洩、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はその恐れがあると知った場合には、直ちにその旨を乙に通知する。
(5) 甲及び乙間で本件が合意に至らないことが客観的に明らかになった場合等、本件の成否及び取引条件につき検討の必要がなくなったときまたは乙の要求がある場合には、甲は、乙の指示に従い、秘密情報書類等(甲が作成・複写等したものを含む)を直ちに乙に返還又は廃棄・消去するものとします。また、破棄・消去後に、乙に対して資料の破棄証明書を提出することに同意します。

第5条 (従業員等との接触等及び営業行為等の禁止)
(1) 甲は、乙の事前の承諾なくして、甲の従業員等と接触または勧誘行為を行わないものとします。
(2) 甲は、乙の事前の承諾なくして、甲の業務受託先法人、業務受託施設等と接触し、本件に関連する事項に関する情報収集や営業行為などの事業に関する行為等を行わないものとします。

第6条 (損害賠償)
甲は、故意又は重過失により本書第2条ないし第5条に定める義務に違反したことにより、乙に対し損害を与えたときは、当該違反により乙に生じた損害を賠償するものとします。

第7条 (有効期間)
本契約の有効期間は、第2条、第5条、第6条を除き、本書作成日から12ヶ月とすることに同意します。

第8条 (反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、その役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)又は従業員において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会勢力等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとする。

(1) 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にても該当する行為を行わないことを確約し、これを保証する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為

3. 甲及び乙は、相手方が本条に違反した場合には、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約を解除することができるものとする。

4. 甲及び乙は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとする。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求することができるものとする。

第9条 (管轄裁判所)
本契約に関する紛争等について協議により解決することができない場合、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに同意します。

以上

株式会社 B P 代表取締役 町田さゆり